昨日ある方の配布したシラシを掲載したブログに反応したが、もう少し詳しく解説しようと思う。
政治活動と選挙運動の違い、戸別訪問とは?
選挙運動とは、①特定の選挙において、②特定の候補者の当選を得又は得せしめるために、③選挙人に働きかける行為である。という事ができる。(地方選挙の手引きより)
こういった行為を告示前に行えば事前運動となり、選挙違反になる。
現在、市議会議員選挙告示直前で、各陣営は政治活動としての信条や想い等を広報し、選挙人等に周知する活動をしているかと思うが、告示前の選挙運動はできない事になっている。
公平を期す為に、告示日の受付終了後に認められた選挙運動ができる事になる。それまでにその選挙運動を行えば、事前運動にあたり、選挙違反となる。
しかしながら、告示前の政治活動をしている期間でも、選挙運動で認められていない運動(禁止されている運動)を行えば、当然選挙違反となる。
戸別訪問の禁止(法138-1)
何人も、選挙人の家を訪ねて、投票を依頼したり又は投票を得させないように依頼するような行為をする事は、戸別訪問としてすべて禁止される。
戸別訪問に類似する行為の禁止(法138-2)
戸別訪問に類似する次のような行為も戸別訪問とみなされできない。
(1)選挙運動のために、戸別に、演説会の開催又は演説を行うことについて告知する行為
今回のチラシはこれに抵触するという事なのだ。
この戸別訪問は、選挙運動では厳しく禁止されているが、政治活動では戸別訪問が許される、と思う方も居られるだろうが、単純にそうではない。選挙運動の戸別訪問は禁止されているのであって、政治活動の戸別訪問は特に禁止されているわけではないが、それが選挙運動目的の戸別訪問ならば選挙運動期間に限らず禁止なのだ。
なので、告示前の政治活動として、戸別訪問をしても、この選挙運動に当たらなければ特に違反とは言えないのである。
しかしながら、戸別に訪問し、特定の選挙に対して、特定の候補者を当選を得又は得せしめるために、選挙人に働きかける行為があれば、それは選挙運動となり選挙違反となる。
少しはお分かりいただけただろうか?
この文書を戸別に回って、配る事は選挙違反となる事は明白である。選管や警察の見解を伺いたいものだ。
まあ、市民が告発した干溝歌舞伎の寄付問題の例もあり、一万円までなら寄付をしても選挙違反で捕まる事も無いし、起訴猶予だった方も又立候補するようだし、魚沼市では少しぐらい選挙違反しても何の問題も無いようだ。
この程度の文書を戸別訪問で配布しても、警察から何のお咎めも無いだろう。
解釈に間違いがあったらご指摘をお願いします。