ガラス張りの魚沼市に被控訴人代理人弁護士の準備書面(2)が掲載された。
裁判長から求められた証拠書類?
これは4月3日に市長の専決処分で付けた補正予算第1号に含まれていた、弁護業務委託料42万円で作成されたものだろう。
この裁判は以下の議事録を読んだり、他の過去記事をご覧いただければご理解いただけると思うが、文化会館建設当時、設備として揃えた、音響機器が耐用年数が過ぎたということで、更新するという工事を行った。その際、壊れていない、まだ使えるスピーカー等の音響機器を廃棄処分したというもので、市当局や議会の対応に不満を持つ市民が、住民監査請求から住民訴訟へとなっている。新潟地裁の第1審では、井戸掘り事件と同様中身に踏み込まず、期日の問題で、解釈の違いから門前払いのような判決で原告が敗訴した。
控訴となり、東京高裁に舞台を移したが、中身に踏み込めば、市の対応は、違法行為であることは明白であり、以前の議会での答弁でも処理は不適切であった、今後は物品で管理するとし、廃棄せずに残した機器は現在物品管理しているはずだ。
裁判所は、被控訴人代理人の主張から、その手続きをした関係書類を5月末までに提出するよう求めたが、ないから出せるはずもなく、このような準備書面となったと思われる。
まあ、内容は「何にも無いよう」である。
裁判所が求めているものとは程遠く、廃棄を決めたのは、職員で、書面を経て正式に決定したものではない。設計段階で廃棄が盛り込まれ、一般競争入札での請負契約による本体工事によって廃棄された。正規の手続きで決済が行われていなかった、不適切だったとと自ら説明している。
廃棄の意思決定は、設計委託の段階なら、佐藤市民課長(当時)だし、請負契約時なら副市長中川太一だという。
こんなことで、壊れてもいないまだ使える音響機器を廃棄したという。
ちゃんとやった、職員に落ち度はないという説明には到底ならないだろう。
バックナンバーより
文化会館音響設備廃棄の住民訴訟について。
内容は「何にも無いよう」
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