まだ自ら辞任しない星野武男代表監査委員へ(4)の続き
(3)本件無償譲渡については、当該小型ロータリー除雪車及び雪上車を希望する自治会に譲渡する旨の募集を市報うおぬま平成29年11月10日号に掲載し、この市報を全戸に配布しており、その頃には当該小型ロータリー除雪車及び雪上車が自治会に譲渡されることは住民にとって明らかになっていた。
また、請求人は、本件無償譲渡の決定と同時に不用決定がなされ細野区に無償譲渡されたロータリー除雪車についての財務会計上の行為に対して、令和元年6月24日付けで本件と同一の内容の住民監査請求をし、同請求は同年9月6日請求棄却され(魚監第34号)、監査結果は同日請求人に通知されるとともに公表された(魚監公表第4号)。
以上の事情に照らすと、本件監査請求にかかる無償譲渡行為については、遅くとも先の監査請求が棄却されて公表された令和元年10月頃までには相当の注意力を持って調査したときに客観的に見て監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができたというべきである。
なお、請求人は魚沼市議会議員であり、同年10月11日に行われた前記細野区に無償譲渡されたロータリー除雪車に関しての総務文教委員会の調査に同委員会委員として出席しているところ、同調査においては魚沼市側から本件監査請求の対象である下折立自治会に対しても除雪車を無償譲渡した旨の説明がなされており、その旨の記載がなされた同委員会議事録は同年12月3日頃には魚沼市のホームページで市民に公表されていたことが明らかである。
(4)次に令和元年10月頃から「相当な期間」内に監査請求をしたと言えるかどうかを検討する。その「相当な期間」については、本来の請求期間が1年しかないことを考慮すればそれより短い期間であることはやむを得ず、これに加えて行政の法的安定性を考慮すれば、その期間は裁判例等に照らして60日間とするのが相当である。しかるに本件監査請求は、令和元年11月1日から起算しても8ヶ月以上を経過しており、いずれにしても相当期間を徒過したと言わざるを得ない。
よって、本件監査請求については、財務会計上の行為である平成29年11月30日から1年を経過したことに法第242条第2項但書にいう正当な理由があったとはいえず不適法である。
なお、請求人は、本件無償譲渡の条件として3年間の期限を付してあり、本件事案が現在も継続中であると主張する。しかし、本件請求の対象となる財務会計上の行為は、怠る事実にかかる請求権の発生原因である財務会計上の行為を対象とするものであるから、請求人の主張は正当な理由とはならない。
3.結論
以上のとおり、本件住民監査請求は不適法であることを免れない。
よって、本件住民監査請求は法第242条第2項に定める要件を欠き不適法であるから、これを却下する。
本文ここまで
法第242条第2項の解釈を意図的に歪曲し、却下理由をひねり出した屁理屈でしかない。まず、起算日だが平成29年11月30日というのは、当局内で無償譲渡を決定した日であって、譲渡日ではない。一般的に譲渡日は受領証の日付であり、平成29年12月4日である。
無償譲渡の募集が市報うおぬまに載っただけで、下折立自治会に譲渡が決定したとは、市報やHP等もで住民に知らされてはいない。
請求人は総務文教委員であり、令和元年10月11日の委員会に出席しており、その時の報告で下折立自治会への無償譲渡を知ったはずだという。そうだとするならば、請求人が魚沼市職員措置請求書(住民監査請求書)を提出したのは令和2年7月21日であることから、1年の監査請求期間を徒過していないことになる。
監査委員により不当に歪曲された法解釈で、難癖をつけ却下としたこの違法行為を許す訳にはいかない。
公益上の必要がなければ、物品の無償譲渡はできない。この公益上の必要性を担保するには、予算と同様市長が提案し、議会が認めなければならない。もちろん市長の自由裁量権はない。このことには何ら触れていないことは、請求人の趣旨をまったく理解していない監査委員だということである。
市長が独断で無償譲渡できる、そんなものが認められれば、市の物品を市長が勝手にくれてやることができる。そんなことはやっていいはずがないし、それを見つけたら是正を勧告するのが監査委員の仕事であるし、法第199条には必要と認めれば自主監査もできるし、期限の制限もない。
監査委員の職務怠慢であり、違法行為の前市長の擁護に徹しており、監査委員としての仕事を何らしていない。こんなことがわからない監査委員には辞めてもらうほかはない。